ベトナムに住んで働く人が、海外在住の親族のために在留カードを申請することが可能です。親族が以下のいずれかの条件を満たす場合、在留カードを申請できます。
1. 保証人がベトナムで住んで働く外国人の場合
申請の対象者
- 保証人が既に在留カードを取得している、または取得条件を満たしている場合、親族は訪問目的で在留カードを申請可能です。
- 在留カードの有効期限は、保証人のカードの有効期限を超えることはありません。
在留カードを申請できる親族はだれですか?
- 18歳未満の子供:親が在留カードを取得済み、または取得条件を満たしている場合
- 配偶者:在留カードを取得済み、または取得条件を満たしている場合
- その他:18歳以上の子供など上記の2つ条件に該当しない場合は、最長6ヶ月間のビザが発行されます。
必要書類
- 保証人の勤務先である企業や組織の活動証明書
- 企業や組織の印鑑登録証明書
- 保証人のパスポートおよび在留カード(取得済みの場合)
- 外国人用の在留カード申請書
- 在留カード発行申請書
- 申請者のパスポート原本
- 一時滞在登録証明書
- 2枚の写真(2cm×3cm)
- 家族関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書など)
※外国語の書類は、領事認証およびベトナム語翻訳・公証が必要です。
2. 保証人がベトナム人の場合
対象者
以下の条件を満たす外国人が申請可能です:
- ベトナム人配偶者を持つ外国人
- ベトナム人の父母、またはその両方を持つ外国人
- 18歳未満で、ベトナム人の祖父母を持つ外国人(親からの養育許可が必要)
在留カードの有効期限は2年から5年です。
必要書類
- ベトナム人保証人との親族関係証明書類(例:婚姻証明書、出生証明書など)
※外国語の書類は領事認証およびベトナム語翻訳・公証が必要です。 - 外国人用の在留カード申請書
- 在留カード発行申請書
- 申請者のパスポートおよびビザ原本
- 2枚の写真(2cm×3cm)
- ベトナム人保証人の住民票および身分証明書
申請場所と所要時間
- 申請場所:入国管理局または各省・市の警察入国管理課
- 発行期間:申請日から5営業日以内
在留カード申請に関するご質問がございましたら、お気軽に弊社にご連絡ください。