ベトナムで働く外国人向けのビザの説明及びそのビザの延長手続きについて

ビザの記号に関する注釈と説明

投資ビザ:ĐT1ビザ、ĐT2ビザ、ĐT3ビザ、ĐT4ビザとは

ĐT1:投資ビザ – ベトナムでの外国投資家および1000億ドン以上の出資価値を持つ外国投資組織の代表者、または政府が決定する優遇産業・投資分野に投資している人に発給。

ĐT2投資ビザ – 50億ドンから100億ドン未満の出資価値を持つ外国投資家および代表者に発給。

ĐT3投資ビザ – 3億ドンから50億ドン未満の出資価値を持つ外国投資家および代表者に発給。

ĐT4投資ビザ – 3億ドン未満の出資価値を持つ外国投資家および代表者に発給。

企業ビザ: DN1ビザ、DN2ビザとは

DN1企業ビザ – ベトナム法に基づく法人格を持つ企業または組織で働く外国人に発給。

DN2企業ビザ – サービスの提供、商業拠点の設立、国際協定に基づくその他の活動を行う外国人に発給。

労働ビザ:LĐ1ビザ、LĐ2ビザとは

LĐ1労働ビザ – 労働許可証が不要とされる外国人に発給。ただし、国際協定に別途規定がある場合は除く。

LĐ2労働ビザ – 労働許可証が必要な外国人に発給。

ビザの延長申請に必要な書類
外国人を雇用する企業・組織は、外国人の一時滞在ビザを最長1年間延長する手続きを行うことができます。必要書類は以下の通りです。

  • 会社の事業登録証明書/企業の運営許可証(初回申請の場合は認証済み)
  • 申請人のパスポート原本(有効期限の残存期間が6ヶ月以上)
  • ビザ延長申請書NA5、NA16(企業が既にNA16を提出している場合、再度提出する必要はありません)
  • DN1、DN2ビザの場合、外国人がビザ延長の必要性が企業の要件に合致しており、外国人管理法に準拠していることを証明する文書を添付します。
  • LĐ1、LĐ2ビザの場合、労働許可証または労働許可証の免除証明書を添付します。
  • ĐT1、ĐT2、ĐT3、ĐT4ビザの場合、投資証明書、企業の出資/株式証明書、その他関連する証明書を添付します。
  • 入国管理局への書類提出を担当する社員の紹介状。

ビザ延長申請の提出

企業や組織は、外国人の一時滞在ビザ延長申請書類を入国管理局または所在地の省・市公安の入国管理部門に提出。
結果通知の期限:営業日5日以内
詳細やビザ延長規定についてのご相談は、弊社までお気軽にお問い合わせください。