Q: 外国人労働者は雇用主と無期限の労働契約を結ぶことができますか?
A: ベトナムで働く外国人労働者の労働契約期間は労働許可証の期間を超えてはいけないため、外国人労働者は無期限の労働契約を結ぶことができません。 労働許可証の有効期間は 2 年間です。
Q: 外国人がベトナムで働いている間、別の国の雇用主と労働契約を結んだ場合、ベトナムの法律は適用できますか?
A: 外国人労働者がベトナムで働いている間、第三国の雇用主と労働契約を結ぶ場合の労働関係には、以下の場合にベトナム法が適用されます:
(1) ベトナムが締約国である国際労働協定には、ベトナム法の適用に関する規定が含まれている。
(2) 国際条約にベトナム法と異なる規定がない場合、ベトナム法が優先するものとします。
(3) 当事者が適用法を選択し、当事者がベトナム法を選択することを許可する国際条約。
Q: 法律に従って一方的に労働契約を解除した場合、外国人労働者はどのような手当を受けられるのでしょうか?
A: 外国人労働者が法律に従って一方的に契約を解除した場合、外国人労働者は以下の手当や手当を受ける権利があります。
(1)退職手当(ある場合):
(2)未払いの実労働日の給与、休暇を取得しなかった年次有給休暇日数に対する給与、その他の手当が含まれます。
(3)社会保険、健康保険、失業保険をこれらの保険基金に支払う義務は雇用主によって行われます。 また雇用主が社会保険料、健康保険料、雇用保険料を支払っていない場合に、従業員の在職期間中の給与支払期間に加えて支払った相当額。
Q: 雇用主が法律に基づいて労働契約を一方的に解除した場合、外国人労働者はどのような手当を受け取れるのでしょうか?
A: 雇用主が法律に従って一方的に契約を解除した場合、外国人労働者は以下の手当や福利厚生を受け取る権利があります。
(1)退職手当(ある場合)。
(2)未払いの実労働日の給与、休暇を取得しなかった年次有給休暇日数に対する給与、その他の手当が含まれます。
(3)社会保険、健康保険、失業保険料をこれらの保険基金に支払う義務は雇用主によって行われます。 また雇用主が社会保険料、健康保険料、雇用保険料を支払っていない場合に、従業員の在職期間中の給与支払期間に加えて支払った相当額。
Q: 外国人労働者が一方的に労働契約を不法に解除した場合、どのような義務を負わなければならないのでしょうか? この場合、外国人労働者は何の利益を得られるのでしょうか、それとも得られないのでしょうか?
A: 外国人労働者が雇用主に事前に通知しなかった場合、一方的に労働契約を不法に解除することになります。 外国人労働者は次の義務を負わなければなりません。
(1)退職金を受け取る権利がない。
(2)労働契約に基づき、雇用主に給与の半月分を補償。
(3)抜き打ち日における労働契約に基づく給与相当額の補償。
(4)トレーニング費用は雇用主 (該当する場合) に払い戻されなければなりません。
ただし、この場合でも、外国人労働者は、次のような基本的利益に属する他の利益を請求する権利を有します。
(1)未払いの実労働日の給与、外国人従業員が取得しなかった年次休暇の給与、その他の手当が含まれます。
(2)雇用主が外国人労働者に就労期間中に強制的に支払う社会保険、健康保険、失業保険の額をまだ支払っていない場合に支払う同額。