日本人の方が、ビザでベトナム入国した場合、許可された在留の期間が切れそうなときは、ビザの更新、ビザの延長をすることができます。 ビザの有効期間の延長ということです。
しかし、どちらのビザの種類でも延長できるわけではありません。ビジネスビザとご家族帯同ビザのみとなっております。観光ビザが延長できません。
ビザの延長として、時点によって違いますが、現時点は1ヶ月可能です。ビザ(在留期間)を延長したい場合は、在留期限の約2週間前から入国管理局に更新の申請をした方がいいです。とくに、在留期間中に仕事が変わった方は注意が必要で、今までと同じビザで在留できるかを確認する必要があります。
ビザ延長申請の手続き
- 必要な書類の準備。
ビザの種類によって書類もちがいますが、基本的な書類は以下通りです。
- パスポートの原本(6ヶ月以上の有効期間)
- 滞在期間変更許可申請書(NA5)
- 一時滞在証明書(現地の公安の証明が必要です)
- 申請書類の提出
住居地を管轄する地方出入国在留管理庁へ申請します。
ビジネスビザの延長の場合は地方警察の入国管理局、またはハノイとホーチミン市の入国管理局で申請、家族帯同ビザの延長の場合は入国管理局で手続きを行います。
IMS 弊社より延長ビザ申請代行のサービスを提供しております。在留期間が近づいてどうしたらいいかわからない方や途中で仕事が変わっているケースやビザの更新やビザの延長の手続きのご相談は弊社までお気軽にお問合せください。