前述の通り、レジデンスカード(一時滞在カード)は労働許可証に基づいて発給されるカードで、ビザに代わるものになります。期間は労働許可証と同じく2年が多いですが、投資家などは5年まで可能です。
ベトナムでレジデンスカードを使用する際の注意事項
在留カードの携帯義務
中長期滞在の外国人には、レジデンスカードの携帯義務があります。入国審査管、入国警備管、警察官などから提示を求められた場合には、レジデンスカードを見せる必要があります。このときに、レジデンスカードを携帯していなかった場合や、提示を拒んだ場合は罰則も科せられます。
実際には、レジデンスカードを携帯していない場合は、警察官が自宅まで確認に来たり、警察に連行されることもあるようです。
パスポートの代わりに使える
レジデンスカードがあれば、ベトナムでは身分証明書の1つとなりますので、ベトナム国内であれば、パスポートを携帯しなくとも、ホテルの宿泊や国内線の搭乗手続きが可能になります。 ただし、ベトナム国外に出る場合には、パスポートとレジデンスカード両方が必要になります。
会社を変える際は、新たに在留カードを作成する必要がある
同じ会社での労働許可証更新をする際は、レジデンスカードもそのまま更新が可能ですが、会社を変更になった場合には、元の会社にレジデンスカードを返却し、一旦ビザを現在の会社で取得してから新しくレジデンスカードを取得しなければなりません。
紛失した場合は再発行可能
レジデンスカードをなくした場合には、パスポートをなくしたときと同じく最寄の警察に行き、紛失証明書を発給してもらい、イミグレーションで再発行の手続きが必要です。