テンポラリー・レジデンスカードの取得対象者

1.テンポラリー・レジデンスカード(一時在留許可証)とは

ベトナムのテンポラリー・レジデンスカード(一時在留許可証)は、就労目的で1年を超えて長期滞在する外国人に発行されるカード型の公的滞在許可証です。一般的にTRCと呼ばれます。有効期間は最長5年です。

2.  テンポラリー・レジデンスカードのメリット

一つ目は有効期間が長いです。2年以上から5年までです。普通、労働許可証(ワークパーミット)の有効期限に準じ、2年間となります。有効期限の間は、ビザの取得が不要となり、何度でも出入国可能です。

二つ目は、ベトナムでの生活に便利です。例えば、ベトナムで旅行に行くときにホテルに泊まることがあるかと思います。日本人が現地ではもちろん外国人となりますので、パスポートなどの身分証明書を提示しないとチェックインをすることができません。  しかし、TRCを持っていると、このカードを提示するだけでチェックインが可能になります。また、他にも、ベトナム国内の航空券を取得して搭乗するさいにも、TRCの提示でフライトへのチェックインができます。また、日本からベトナムに入国する場合に、ビザがなければ往復航空券の取得をしていないと飛ぶことができないですが、TRCを出すことで片道のチケットのみでベトナムに飛ぶことができます。

3.  テンポラリー・レジデンスカードの取得対象者

すべての外国人が一時在留カードを申請できるわけではありません。所管官庁の規定により、一時在留カードの申請ができるのは、以下の条件を満たした者のみが許可されているためです。

  • ベトナムで働いている外国人

現地で駐在員や現地採用として、労働許可証(ワークパーミット)の手続きが終わった後にベトナム国内でTRCを申請して取得します。期限は労働許可証(ワークパーミット)の有効期限に準じ、通常は2年間となります。

  • ベトナムに投資している外国人

ベトナムで法人設立する場合TRCの取得が可能です。有効期限は資本金と法人の形式によりちがいますが、3年と5年です。外国商人の駐在員事務所の所長の場合は、最長3年間です。

  • ベトナム人に結婚している外国人

ベトナム人の配偶者として外国人はTRCの取得が可能となります。有効期間は最長3年間です。こちらの場合、戸籍謄本、婚姻届などの夫婦関係を証明する書類が必要です。

上記の通り、TRCのメリットと対象者を説明させていただきました。こちらのような条件を満たした者はTRCの取得することをお勧めです。IMS弊社はTRCの申請代行が可能でございます。コンサルティングサービスから申請書類の作成までは手配させていただきます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。