こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。
相互主義に基づき、ベトナムと日本は、短期往来規定(いわゆる「14日以内のベトナム滞在期間を希望する日本からの渡航者に対する優先往来制度及び日本への入国を希望するベトナム人のビジネストラック」)を2020年11日01日から導入することで一致しました。
同規定により、投資、貿易、高技能労働者、外交、公務等といった優先活動を実施する目的で短期滞在を希望する者が相手国に入国する際、集中隔離を要請しないことは認められます。
駐日ベトナム大使館は下記の通り、14日以内のベトナム滞在期間を希望する日本からの渡航者に対する優先往来規制の概略をご紹介します(下記の内容はあくまでもご参考までで、渡航者は正式な関連文書の案内に従って手続きを進める必要がある)。
対象者は:投資家、専門家、企業幹部、外交及び公用目的でベトナム入国を希望する日本からの日本国籍者及び第三国の外国人並びにそのご家族の方々等投資家、専門家、企業幹部、外交及び公用目的でベトナム入国を希望する日本からの日本国籍者及び第三国の外国人並びにそのご家族の方々等
手順:こちらに参考ください。