ベトナム保健省:入国・隔離手順を議論

10月29日午前、保健省の代表らが商用の国際旅客航空便の再開に向けて、ベトナムへの入国手続き、入国する者の健康観察と隔離手順の草案について議論しました。

詳細の通達が近々発表されるものとみられます。

草案では、ホテルでの隔離費用及び空港から隔離先となる施設までの移動費、新型コロナウイルスの検査費用の全てを入国者が負担することを規定しています。

外交目的または公式の理由でベトナムに入国し、14日以上滞在する場合は新型コロナウイルスの検査費用は免除される見込みです。

今回の草案では対象となる者をタイ、東京、ソウル、台湾、広州、ビエンチャン、プノンペンからの商用の国際旅客航空便を利用してベトナムに入国する者としています。

対象範囲の中で、その人の属性によって3つのグループに分類されます。

グループ1はベトナム国籍保有者とその親族である外国籍保有者となります。

グループ2にはベトナムに14日以上滞在する外国人の専門家や投資家、ビジネスマネージャー、ハイテク労働者、留学生とそれらの親族が含まれます。

グループ3には、ベトナムに14日以内滞在する外交関係者や専門家が分類されます。

保健省のDuc氏によると、グループ1〜3に該当しない者については、フック首相または副首相と新型コロナウイルス国家対策指導委員会による許可のもと入国が認められます。
 

グループ1〜3については入国に際して求められる要件が以下になるとみられています。
 

① グループ1

  • 有効なパスポート
  • 3月21日以降に発行された入国許可書(外国人の場合)
  • 出発日3〜5日前に出発国指定の施設によって発行された新型コロナウイルスの陰性証明書(英語)
  • ホテルなど隔離先の受付登録並びに隔離費用と空港から隔離先までの送迎費用の支払い証明書
  • 出発前12時間以内の電子医療申告(tokhaiyte.vnで新型コロナウイルス陰性結果を提出し、Vietnam Health Declarationアプリの設定が必要)
  • 隔離中、2回の新型コロナウイルスの検査の実施(入国日と入国から14日後に実施し、2回目の検査結果が陰性で、かつ14日以上の隔離を終了した場合に解放される)

●グループ2

  • 有効なパスポート
  • 3月21日以降に発行された入国許可書(外国人の場合)
  • 出発日3〜5日前に出発国指定の施設によって発行された新型コロナウイルスの陰性証明書(英語)
  • ホテルなど隔離先の受付登録並びに隔離費用と空港から隔離先までの送迎費用の支払い証明書
  • 健康保険または感染が確認された場合の治療費を負担する誓約書
  • 出発前12時間以内の電子医療申告(tokhaiyte.vnで新型コロナウイルス陰性結果を提出し、Vietnam Health Declarationアプリの設定が必要)

●グループ3

  • 集中隔離なし
  • 外交または公務を目的にベトナムに14日以上滞在する外国人も、関係当局の医療ガイダンスに従う