ベトナム入国に関する公安省入国管理局の入国承認手続き

こんにちは、行政書士法人IMSのTuanでございます。

  前回と続きまして、ベトナムに入国する前に一つのステップ説明いたします。保健局、市・区の保健所にて確認承認手続きが終えた後、次の公安省入国管理局の入国承認手続きのステップを進めていきましょう。

  公安省入国管理局の入国承認手続きを行う場合は現地法人社員は当局と相談しながら承認手続きをおすすめです。

提出書類(有効なTRC又は査証を持っている場合でも、以下の書類を提出します。)

  1. NA2(申請用紙。査証の発給場所を指定。通常、3か月で申請し、入国後延長。)
  2. NA16(代表者が交代し、NA16未提出の場合、現法本社所在地がハノイ市以外の場合のみ。)
  3. 委任状
  4. 人民委員会の承認書の写し(公証付)
  5. ハノイ市保健局の隔離指示書の写し(公証付)
  6. 隔離施設の隔離サービスの予約確認書(地区保健所が確認済みのもの。)の写し(公証付)
  7. 送迎サービスの予約確認書(地区保健所が確認ずみのもの。)の写し(公証付)
    (注:隔離施設が送迎サービスを手配する場合には、上記6.が上記7.を兼ねる。)
  8. 外国人専門家の送迎・隔離に関する計画書【入管局からの提出要請がある場合】
  9. パスポートの写し【家族分を含む。】
  10. TRC又は査証の写し【家族分を含む。】(新規赴任の場合を除く。)
  11. ワークパーミット等(Work Permit, Work Permit Exemption, Expert Certificate)の写し
  12. 営業許可書又は経営登録書の写し(公証付)
  13. 戸籍謄本とそのベトナム語訳(公証付)【家族が渡航する場合】

手続き

• 現地法人は、公安省入国管理局に書類を提出。
• 公安省入国管理局は、現地法人に入国承認書を発行。