こんにちは、行政書士法人IMSのTuanでございます。
2020年7月1日から、ベトナムにおける外国人の入国・出国に関する新しい規制が有効されます。
その中、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律の第12条第3項及び第1条第7項は、出入国地点のの経済ゾーンと沿岸経済ゾーンに入国する外国人はビザの要件から免除されると規定していますが、ベトナムでの他の地域又は場所を訪問したい外国人は、招待及び保証する機関・組織・個人としてベトナムの出入国在留管当局にて査証の手続きしてから本国に入国するようになっています。
ベトナムは加盟している国際条約に基づきビザ免除とし、ベトナムの経済ゾーン及び沿岸経済ゾーンに入国した外国人はビザ期間が満了し、本国に訪問したい場合は、その国際条約に基づくビザの手続きを行います。