レジデンストラック・ビジネストラックの手続き(1)。

こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。

 レジデンストラックとは、本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員、そのご家族及び出張者です。

 但し、入国できるまでにの手続きには、1ヵ月半から2ヵ月かかり、ベトナム国内の各機関にての手続きには省・市によって異なりますので、現地法人のスタッフまたエージェント等を通し手続きを行う方がスムーズです。

 ベトナムに滞在予定期間は14日間超えるではあれば、レジデンストラックを使用し、ベトナムに渡航するが、この措置に関するベトナム国内の各機関にてどのような手続きが必要なのかお困りの方いらっしゃいますか。

 一般的な、手続きをご案内いたしますが、現地法人の所在地によって手続きや必要な期間が異なります。

 レジデンストラックには、ベトナム入国後、14日間待機が必要ありますが、場合によって7日間への短縮することも可能となっています。

現時点では、ベトナムに入国し、14日間以上滞在予定の方に対して下記の流れとなります。

  1. 隔離施設(ホテル))の仮予約。
  2. 航空便の仮予約。
  3. 市保健局への申請。
  4. 隔離施設が所在する地区の保健所への確認申請。
  5. 入国管理局への入国承認申請。
  6. 航空会社への書類の提出。
  7. 在日ベトナム大使館・領事館等での査証申請(ない場合)
  8. 入国する前3日から7日前にPCR検査などを受ける。
  9. オンライン等で医療申告。

 以上、現状ベトナム入国に関する一般の手続きを、ご紹介いたしました。具体的なご案内は、お気軽にお問い合わせください。