ベトナム人と日本人の国際結婚手続きについて (1)

日本人とベトナム人との結婚は、どちらの国からでも手続きをスタートできますが、ベトナム・日本どちらの国で先に婚姻手続きをするかによって、手続きが変わってきますので、お二人の生活状況によってやりやすい方法を選びましょう。
ベトナム人の方が中長期のビザ(就労ビザなど)を持って日本にいる場合、日本で先に結婚手続きをするのが楽です。また、ベトナム人の方がベトナムにいる場合、ベトナムで先に手続きをスタートすることをおすすめします。
今回は日本で先に婚姻手続きする場合についてご紹介していきたいと思います。

STEP 1: 駐日ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得
大使館や領事館によっては下記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を取得する前に、大使館・領事館に確認してください。

【日本人の必要書類】
  ① パスポート(旅券)
  ② 住民票
  ③ 婚姻要件具備証明書(地方法務局、本籍地のある市区町村役場で取得)
  ④ 健康診断書(精神病(神経診断)・HIV感染証明書・性病感染証明書)

【ベトナム人の必要書類】
  ① 婚姻要件具備証明書の申請書 (大使館/領事館にフォーマットあり)
  ② 自己履歴書(大使館/領事館にフォーマットあり)
  ③ パスポート (旅券)
  ④ 出生証明書 (ベトナムで取得)
  ⑤ 現住所証明書 (住民票又は在留カード)
  ⑥ 婚姻状況証明書 (独身証明書:ベトナムで取得)
  ⑦ 戸籍に婚姻が記載されていない証明 (日本の役所で取得)
  ⑧ 健康診断書 (精神病(神経診断)・HIV感染証明書・性病感染証明書)
  ⑨ 技能実習生の場合:組合からの婚姻許可証

STEP 2: 日本の市区町村役場に婚姻届を提出(創出的届出)

【日本人の必要書類】
  ① 本人確認書類 (運転免許証等)
  ② 戸籍謄本 (届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  ③ 婚姻届 (証人2人の記入は必要です)
  ④ 印鑑 (シャチハタはダメです)

【ベトナム人の必要書類】
  ① パスポート (旅券)
  ② 出生証明書
  ③ 婚姻要件具備証明書 (駐日ベトナム大使館や領事館でベトナムで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
  ④ 在留カード

※ 注意:
・ベトナム語の書類は全て翻訳が必要 (翻訳者情報も忘れずに記入)
・婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍反映のスピードを重視する場合は本籍地の市区町村役場に提出してください。
・日本人だけでも申請可能です。
・婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手しましょう。

STEP 3: 駐日ベトナム大使館・領事館で結婚証明書を取得

【日本人の必要書類】
  ① パスポート(旅券)
  ② 住民票
  ③ 婚姻受理証明書
  ④ 戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)

【ベトナム人の必要書類】
  ① 申請書(大使館/領事館にフォーマットあり)
  ② パスポート(旅券)
  ③ 現住所証明書(住民票又は在留カード)

結婚証明書を入手すれば日本側の手続きは完了です。ベトナム側へ届け、ベトナムの結婚証明書を取得しましょう。ベトナムの結婚証明書を発行されたら、無事に日本・ベトナム両国で夫婦として認められます。