ベトナムにおける外国人の永住権取得に関する規則。

こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。

ベトナムにおける中長期的滞在される方、ベトナムの永住権を取得したいと考えられておりますか。

ベトナムにおける外国人の永住権取得に関する条件について、ご説明いたします。

ベトナムの永住権とは、日本の永住権と同じように、無期限に居住することを許可され、ビザとして有効な外国人に入国管理局が発行する書類です。 永住権には期限がないため、永住権カードの付与条件は厳しく規制されています。

1:永住権の対象者。

  • ベトナム祖国の建設と防衛の目的に貢献し、貢献した外国人はベトナム国からメダルまたは州の名誉ある称号を授与されるものとする。
  • 外国人は一時的にベトナムに住んでいる科学者や専門家。
  • 外国人は、ベトナムに永住しているベトナム国民である両親、配偶者、子供によって保証される。
  • 無国籍者は2000年以降継続的にベトナムに居住。

2:永住許可条件

下記の3つの全ての条件を満たすれば、ベトナムの永住権を申請・取得することが可能です。

  • ベトナムのために従事し、ベトナム政府から称号が与えられた。
  • 政府機関(大臣若しくは大臣レベルの機関、又は該当する専門分野の政府付属機関)から推薦された科学者または専門家の方
  • 外国人は、ベトナム国民である両親、配偶者、子供によって保証され、3年以上継続的にベトナムに居住する方

以上、ベトナム永住権取得に関する規則をご説明いたしました。