ベトナムから日本への送金方法について

最近、「ベトナムから日本に送金したい」という問い合わせが多くになっております。経済成長を続けるためベトナムで労働している日本人も増えています。給料とかを日本に送金したい!なんてケースも結構あるのではないでしょうか。そこで、 ベトナムの銀行口座から日本の自分の口座へ送金する方法 を紹介させていただきます。

海外送金のため、お金の出所が肝心です。言い換えると、お金の出所を証明できる書類を持参することが必要です。例えば、ベトナムでのお給料を日本へ送金したい場合、給与振込み口座から送金しなければなりません。但し、給与振込み口座であることを示すため、労働契約書や給与明細の提示を求められることもあります。現金を自分の口座に預け入れする場合には、日本のようにお金を持っていけば預かってもらえるというものではなく、労働契約書や売買契約書、入国時の税関申告書など、 現金の出所を証明するものが必要 となりますので、ご注意ください。

こういった事情からIMS弊社は口座開設から日本への送金までサポートさせていただきました。給料だけではなく、ベトナムでお亡くなりになってしまった駐在員の方の相続金・遺産金、日本への不動産の利益のための送金など、弊社は複雑なケースの取り扱い実例もあります。

A様:

数年前にベトナムで不動産を購入、賃貸活動を行っている方です。購入した時に、短期ビザで銀行口座の開設が出来ましたが、2022年からベトナムの法律・運用が変わったため、短期ビザで開設された各銀行の口座がロックされ、アプリ上の送金機能が使えなくなってしまいました。IMSはベトナム国内で賃料の受取が出来る銀行口座の開設をサポートし、日本へ利益送金までの手続きを成功いたしました。

B様:

コロナ前に建設中の物件を購入、デポジット金+契約金のお支払いは完了済みです。コロナ禍のため建設が中止になり、契約通りに完成していなく解約になりました。返金手続きにはベトナム国内口座が必要になります。IMSは対応出来る銀行口座の開設手続きから返金分全額は日本への送金までサポートさせていただきました。

現在、ベトナムの多くの銀行には日本語を話せるスタッフはおりませんので銀行の手続きは書類作成から領事認証までIMS弊社はサポートが可能です。お困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。